塾の費用も消費税増税で10%になる?
塾の月謝・授業料といった費用は教育費ですが、消費税はつくのでしょうか?
また、2019年10月から施行される消費税10%は、授業料にも影響するのでしょうか?
保護者の皆様に向けて、消費税や、消費税の増税が塾の費用に与える影響を分かりやすく説明します。
塾の月謝・授業料に消費税はつく?
家庭では身近な存在である税金、「消費税」。
この税金は、モノによって適用されるものとされないものがあります。
「課税対象」「非課税対象」というものです。
課税対象:消費税10%が適用されるもの
非課税対象:消費税がつかないもの
「消費税がつかないものなんてあるの?」と思ってしまいますが、実は、学校に通う分の教育費は「非課税対象」になっているんです!
幼小中高大どの学年でも、私立であっても公立であっても、授業料、入学金、施設設備費、教科書代、すべて消費税はかかりません。
お子さまのいるご家庭にとっては、心強い制度ですよね。
では、学校と同じような教育費である「塾の月謝・授業料」も、消費税がつかないのでしょうか?
残念ながら、答えはNOです。
確かに塾は教育サービスを提供している存在ですが、これは民間の一般企業が運営しています。
正式に国から学校と認められている「学校法人」でないと、非課税対象にはならないのです。
そのため、塾の授業料や入塾金、教材費などには、すべて消費税がかかります。
同じく、スイミングスクールやピアノ教室など、お子さまの習い事は基本どれにも消費税がかかることになります。
塾代は軽減税率や非課税の対象にならないの?
そんな中、平成31年(2019年)10月1日から、消費税の税率が8%から10%へ引き上げられます。
お子さまのいるご家庭では、教育費の値上げについて気になるところですよね。
今回の消費税の制度では、課税対象のなかでも、買うモノによって、「課税対象」「軽減税率対象」という2つの枠が新たに定められます。
課税対象:消費税10%が適用されるもの
軽減税率対象:消費税8%が適用されるもの
悲しいことに、塾の費用は消費税10%が適用される「課税対象」になります。
たとえ塾以外の習い事であっても、同じく「課税対象」です。
8%の軽減税率にしてくれたらいいのに・・・と思ってしまいますが、軽減税率の対象は、食料費などの生活必需品のみ。
塾代を含めた習い事の費用は、必需品ではないので「課税対象」になってしまうのです。
基本的に、お子さまの習い事は全て「課税対象」になるので、今後、月謝に消費税分10%が上乗せされ、値上げになる可能性が高いです。
予備校は例外!?「学校法人」だから非課税に!
さきほど、塾は基本的に、10%の消費税が掛かるとご説明しました。
しかし、学校に通う分の費用、つまり「学校法人が運営している教育機関」の費用には、税金が掛からないのです。
そのため、1つだけ《消費税が掛からない例外》があります。
それが、《学校法人に登録されている大手予備校》です。
「予備校って学校法人なの?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、一部の大手予備校は、正式に学校法人として登録されているんです。
グループ会社として株式会社の登録もされているかもしれませんが、中心は学校法人。
通っていれば、通学定期を買うことだってできるんですよ!
このように、学校法人に登録されている予備校に通っている(またはこれから通う)なら、消費税10%が掛かることは一切ありません。
消費税が掛からなくても、授業料は値上げされる?
ただ、注意しなければならないのが、「消費税10%であれ、非課税であれ、消費税10%増税のタイミングで、塾の授業料そのものが値上げされるかもしれない」ということです。
どうしてそうなるのか、タイプ別に説明していきます。
①消費税10%が掛かる、一般的な塾・予備校が値上げを考える理由
一般的な塾・予備校は、消費税10%が掛かりますので、授業料などすべてに必ず消費税10%分が上乗せされます。
まずこれで、消費税分の値段が上がりますね。
また、塾の目線で考えると、塾が他の企業から買うもの(教材など)にも消費税は掛かりますので、モノを仕入れるための費用も上がってしまうことになります。
さらに最近は、最低賃金の引き上げも多いので、それに伴い従業員の給与が上がり、人件費が増えたというところもあるようです。
よって、単純に消費税10%分まで値上げするだけではなく、このタイミングに合わせて、授業料をそれ以上に値上げしようと考えている塾があるかもしれないのです。
これから入塾するという方は、10月以降、授業料がどれくらいまで値上げされるのか、入塾前から確認をとっておくようにしましょう!
ちなみに、日本には、『年間の売上が1000万円を超えない企業は消費税を支払わなくても良い※』というルールがあります。
そのため、地域密着の小規模塾であれば、もしかすると消費税増税分の値上げを考えていないという場合があるかもしれません。
料金の安い塾を探している場合は、地域にある個人塾も探して、検討してみると良いかもしれませんね。
※国税庁「納税義務の免除」によるものです。ちなみに、支払わなくても良いとされているだけなので、お客様から消費税をとってはいけないというルールもありません。そのため、たとえ年間の売上が1000万円を超えない小規模塾であっても、基本的に授業料に消費税をかけることが許されています。ただ、塾としても、1円でも値上げをすると生徒が集まらない・辞めてしまうリスクが高まりますので、経営に難がないなら値上げを望まないことが普通です。ですので、月謝に消費税に関する記載が無い、または月謝が税込みで示されている小規模塾であれば、もともと消費税分を請求していない可能性が高く、今後もそのままの月謝が保たれると考えられるのです。
②消費税が掛からない、学校法人の塾・予備校が値上げを考える理由
学校法人の塾・予備校は、消費税が掛からないので、何の影響もないように見えますが、実はそうでもないのです。
学校法人は、消費税の影響を受けない分、授業料に消費税を掛けることができません。
しかし、他の企業から仕入れるもの(教材など)には、消費税が掛かります。
つまり、売るときは消費税を掛けられないのに、買うときには消費税が掛かるのです。
そのため、学校法人は消費税が上がれば上がるほど、売上がマイナスになります。
その負担から、授業料値上げに踏み切る可能性があるのです。
ただし、塾・予備校の学校法人は、大学などの学校法人と違って研究費用などの大きな出費がありません。
そのため、今までより売上は下がるとしても、大きな致命傷ではないはずなのです。
むしろ、値上げをして、今在籍している生徒に辞められてしまう方がマイナスになってしまうと考えられます。
そのように考えると、学校法人の塾・予備校が授業料値上げを行う可能性は低いかもしれませんね。
万が一値上げされた場合は、このような事情があるのだとお考えください。
具体的に、どのくらい塾の月謝は値上げされるの?
では実際に、塾代はどのくらい値上げされるのでしょうか?
まず、消費税10%の増税によって、今までの8%よりも2%分、塾の費用が高くなることは間違いありません。
【コチラの記事(中学生の塾の費用、相場・平均はいくら?)】で述べたように、中学生であれば、1年生なら月1万円、3年生になれば月3万円程度は最低でも掛かるようになります。
また、【コチラの記事(高校生の塾の費用、相場・平均はいくら?)】で述べたように、高校生であれば、最低でも年間30~40万円程度、月3万円程度は掛かるようになります。
仮にお子さまの塾代が月3万円掛かるとすれば、
消費税8%:30000×0.08=2400
消費税10%:30000×0.1=3000
このように、消費税は月600円アップします。
年間で7200円の負担が増えてしまいますね・・・。
既に通っている場合はこれだけなのですが、これから入塾する場合、入塾金や教材費といった初期費用にも消費税10%が掛かってきてしまいます。
現在入塾を悩んでいる方は、消費税が引き上げられる前に入塾を決めてしまった方が、費用としてはお得になりますよ!
入塾の際は資料やHPをよくチェック!
現在塾を探している方は、資料やHPをしっかりチェックするようにしましょう!
授業料の値上げがある場合でも、それが分かりやすい場所に書かれていないこともあります。
また、HPに関しては、まず料金そのものが書かれていないこともよくあります。
塾の料金を確認したい場合は、資料請求をするか、直接説明を聞きに行ってみましょう!
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